せとうち行政書士事務所

成年後見制度(自宅を売却した時の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(自宅を売却した時の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/07/01

成年後見制度(自宅を売却した時の報告)

サブタイトル

支援するご本人(成年被後見人)が自宅を売却することは財産の大幅な変動を伴うために、成年後見人は、

ご本人に不利益が生じないように、予め家庭裁判所に相談の上、資産を処分することについて申し立てをし

許可を受ける必要があります。

この手順を踏んだ上で、正式に自宅を売却することになった場合には、臨時報告書を作成し、必要書類と

ともに家庭裁判所に提出することになります。

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