成年後見制度(自宅を売却した時の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/07/01 成年後見制度(自宅を売却した時の報告) サブタイトル 支援するご本人(成年被後見人)が自宅を売却することは財産の大幅な変動を伴うために、成年後見人は、 ご本人に不利益が生じないように、予め家庭裁判所に相談の上、資産を処分することについて申し立てをし 許可を受ける必要があります。 この手順を踏んだ上で、正式に自宅を売却することになった場合には、臨時報告書を作成し、必要書類と ともに家庭裁判所に提出することになります。 福祉業務・空き家活用サポート