成年後見制度(判断能力が回復した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/06/23 成年後見制度(判断能力が回復した場合) サブタイトル 成年後見人が後見事務を開始しその後しばらく時間が経過した後に、もしもご本人の判断能力が回復した ことにより後見の必要が無くなくなった場合には、家庭裁判所に対して「後見等開始の審判の取消」の 申し立てを行うことができます。 取消しの審判がなされた場合には、その時点で成年後見人の業務は終了となりますので、家庭裁判所に 対して所定の期日までに終了時報告を行った後に、ご本人(成年被後見人)に財産の引き渡しを完了させた 上で財産の引き渡し報告を行うことになります。 福祉業務・空き家活用サポート