せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見監督人の報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/06/11

成年後見制度(任意後見監督人の報酬)

サブタイトル

法定外の後見制度(任意後見)において、任意後見人の報酬額については支援を受けるご本人との合意

により任意契約書で自由に取り決めることができます。

一方、任意後見人の日常の後見事務を監督する立場にある任意後見監督人に支払われる報酬額については、

家庭裁判所が決定することになっています。

なお、管理財産が5000万円以下のケースでは、月額5000円~20000円が一般的な相場となっています。

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