せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見監督人選任の申し立て)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/05/18

成年後見制度(任意後見監督人選任の申し立て)

サブタイトル

法定外の成年後見制度(任意後見制度)においては、任意後見契約締結後に、ご本人の判断能力が低下し

後見支援が必要な状況に至った時点で家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見監督人

選任が選任されたことによって任意後見契約の効力が発生(後見事務が開始)することになります。

任意後見監督人選任の申し立ての申立人については、任意後見人になる人(受任者)がご本人の判断能力が

低下し後見支援が必要な状況に至ったことを確認した上で家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを

する、という内容を予め任意後見契約書に記載しておきます。

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