せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見人に付与される権限の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(任意後見人に付与される権限の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/05/15

成年後見制度(任意後見人に付与される権限の範囲)

サブタイトル

法定外の制度である任意後見制度とは、支援を受ける側(ご本人)自らが希望する人を後見人に選任する

ことができる制度です。

法定の後見制度と比較し、より自己決定権を尊重する任意後見制度においては、支援する側の任意後見人に

付与される権限は代理権のみとなっており、具体的にどのような場面でどのようなことを行うことができる

かについては、ご本人の判断能力が低下する前(判断能力を十分有している間)に、あらかじめご本人と

後見人となる人との間で協議し決定し、その内容を任意後見契約に記載して契約を締結しておきます。

なお、代理権が適正に行使されることを目的として任意後見人の後見事務を監督する制度(仕組み)が

設けられており、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになっています。

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