成年後見制度(保佐人の代理権を追加する)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/04/09 成年後見制度(保佐人の代理権を追加する) サブタイトル 法定の成年後見制度における3類型の内、ご本人が保佐相当に該当した場合に、保佐人が家庭裁判所 から代理権を付与されるためには、事前にご本人の同意を得ておく必要があります。 例えば、いつくかの行為について保佐人に対して事前に代理権が付与されていたが、保佐事務を行って いる間に、別に代理権の付与を受ける必要がある行為が判明したような場合には、家庭裁判所に対して ご本人の同意を得た上で代理権付与の申立をし、代理権を得ることになります。 福祉業務・空き家活用サポート