成年後見制度(居住施設を変える場合の注意点)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/03/29 成年後見制度(居住施設を変える場合の注意点) サブタイトル 成年後見人が後見事務を行なっている間に、老人施設に入所して生活するご本人(成年被後見人)が居住する 施設を退所して別の施設に移るような場合に、例えばシニア向け分譲マンションなど区分所有権のある施設を 退所し、所有権のない老人ホームなどに移るようなケースでは少し注意が必要になります。 このようなケースでは、居住用不動産の処分許可の申し立てを行う必要があるかどうかについて、家庭裁判所 に事前に相談しながら後見事務を進めていくことになります。 福祉業務・空き家活用サポート