遺言書の作成(公正証書と検認手続き)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/03/05 遺言書の作成(公正証書と検認手続き) サブタイトル 公正証書による遺言書を作成する場合のメリットのひとつとして、家庭裁判所による検認の手続きが不要、 ということが挙げられます。 この家庭裁判所の検認とは、遺言書が確かに存在しており、その遺言内容について相続人に正確に知らせる ための手続きのことを指しますが、公証人がご本人、証人2名立会いのもとで作成し公証役場において 厳格に保管された公正証書による遺言書であれば、偽造や変造、盗難等の心配がないために、このように 手続きが免除されています。 福祉業務・空き家活用サポート