成年後見制度(亡くなった時の事務手続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/31 成年後見制度(亡くなった時の事務手続) サブタイトル 成年後見制度を利用しているご本人(成年被後見人)が亡くなった場合には、成年後見人が行う後見事務 については、ご本人が亡くなった時点で終了となります。 この場合に行われる手続として、成年後見人は家庭裁判所に対して、亡くなった日の翌日から2か月以内に、 終了時報告を行うことになっており、終了時報告書や財産目録などの資料を作成して提出します。 なお、ご本人(成年被後見人)の財産については、ご本人の相続人等に引き継がれることになります。 福祉業務・空き家活用サポート