成年後見制度(居住用不動産を処分する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/03 成年後見制度(居住用不動産を処分する場合) サブタイトル 成年後見人として後見事務に従事している時に、ご本人が実際に居住している戸建やマンション、アパート などの不動産を何らかの事情により処分しなければならないケースがあります。 この場合の不動産の処分とは、所有する不動産の売却や取り壊し、抵当権設定、賃貸用不動産の契約取り消し などがその対象となりますが、いづれもご本人の財産を大きく毀損する恐れがあるため、事前に家庭裁判所 に対して申立した上で処分の許可を得る必要がありますので、慎重な対応が求められます。 福祉業務・空き家活用サポート