せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人の身分証明)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/01/03

成年後見制度(後見人の身分証明)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、後見事務を日常的に行うにあたり、銀行や郵便局、市区町村その他

様々な団体や個人などと取引や相談交渉等を行います。

取引等を行うにあたり、自らが後見人であることの証明を求められることがありますが、一般的な証明の方法

としては、法務局から発行された「登記事項証明書」を提示することにより、自らの身分を明らかにすること

が可能です。

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