成年後見制度(後見人の身分証明)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/03 成年後見制度(後見人の身分証明) サブタイトル 家庭裁判所から選任された成年後見人は、後見事務を日常的に行うにあたり、銀行や郵便局、市区町村その他 様々な団体や個人などと取引や相談交渉等を行います。 取引等を行うにあたり、自らが後見人であることの証明を求められることがありますが、一般的な証明の方法 としては、法務局から発行された「登記事項証明書」を提示することにより、自らの身分を明らかにすること が可能です。 福祉業務・空き家活用サポート