成年後見制度を利用するためには、まず始めに、判断能力が低下したご本人(被成年後見人等)の住所地を
管轄する家庭裁判所に対して、必要書類を準備した上で申立てを行う必要があり、ご本人以外の誰でも申立が
できるわけではなく、一定の制限が設けられています。
具体的には、本人とその配偶者以外の親族としては、本人の四親等以内の親族が申し立てを行うことができます。(その他には市区町村長など)
この本人の四親等以内の親族には、本人の曾祖父母、ひ孫、甥姪、いとこ、配偶者の曾祖父母、ひ孫、おじ、
おばなども含まれています。