せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(遺言と遺留分との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

遺言書の作成(遺言と遺留分との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(遺言と遺留分との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/11/25

遺言書の作成(遺言と遺留分との関係)

サブタイトル

ご本人が亡くなった場合の財産の相続方法として、遺言による相続と遺産分割協議による相続という方法

があり、ご本人の意思を第一に尊重するという趣旨により、実務上は遺言による相続が優先されることと

されています。

但し、遺言書の内容が法律で認められている遺留分を侵害している場合には、請求により、遺言書に書かれた

遺産の配分を是正することが可能となっています。

この「遺留分」とは、一定の相続人(兄弟姉妹は除外)に対して法律で認められた遺産相続の最低保証の割合

のことを言い、割合は法定相続分の1/2とされていますので、遺言書を作成する際には、「遺留分」を踏まえた

上で遺産の配分を検討する必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。