遺言書の作成(自筆証書遺言書の保管制度)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/11/04
遺言書の作成(自筆証書遺言書の保管制度)
サブタイトル
生前中に遺言書を作成することにより、ご本人が亡くなった後の親族間の相続に関する争い事を軽減
したり、回避することが可能となります。
遺言書には、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書、公正証書遺言書の大きく3種類に区分けできます。
この内、本人だけが遺言の内容を知り得る自筆証書遺言書には、書類の盗難や紛失、形式の不備などの
デメリットがありましたが、法務局において自筆証書遺言書を長期間にわたり管理、保管する制度が
令和2年7月より開始されました。
これにより従来までご本人がチェックしていた遺言書の形式的な確認を法務局の保管官が行うことにより、
相続開始後に必要とされていた家庭裁判所の検認も不要となっています。