障害福祉サービス(国保連からの給付費と資金繰り)【許認可申請 東京都 大田区の行政書士事務所】
2023/10/15
障害福祉サービス(国保連からの給付費と資金繰り)
サブタイトル
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供事業者がご利用者にサービスを行った場合には、
国(国保連という公法人)から給付費(報酬)が支給され、またご利用者からは利用者負担金を
徴収することになります。
事業所を安定的かつ継続的に運営するためには、施設の維持・管理費や職員の人件費、借入金の返済
その他経費を十分に支払えるだけの余裕を持った資金繰りがとても大事になります。
国(国保連)から給付費については、サービス提供月の翌々月(2か月後)に預金口座に入金される
ことから、事業を開始するにあたっては、2か月分の事業経費を自己資金で賄うことが困難である場合
には、金融機関等からの融資や給付費の売掛金債権によるファクタリングなど、運転資金の調達方法を
考えておく必要があります。