せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「介護保険割合負担証」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「介護保険割合負担証」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/07/21

成年後見制度(「介護保険割合負担証」)

サブタイトル

後見人が高齢者であるご本人(成年被後見人)の日々の生活サポート(後見事務)を行う際には、

介護保険サービスの利用や、介護保険の事務手続きに携わることがよくあります。

介護保険サービスを利用する際に事業者に提示する「介護保険割合負担証」とは、介護保険の自己負担割合

(1割~3割)が記載された証明書のことを言います。

自己負担割合は、前年のご本人と同一世帯の65歳以上の第1号被保険者の所得の大小によって決定される

こととなっており、毎年8月1日付で市区町村より新しい証明書が送付されます。

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