成年後見制度(希望する後見人候補者がいる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/06/17
成年後見制度(希望する後見人候補者がいる場合)
サブタイトル
成年後見制度には、法定と法定外の二種類の制度が用意されています。例えば、ご本人の判断能力が低下
した場合に、生活支援(後見事務)を行う後見人をご本人の親族にしたいという希望がある場合には、
法定の制度において申立の際に候補者を推薦しておくという方法がありますが、この場合には家庭裁判所に
選任の裁量権がありますので、必ずしも親族が後見人になるとは限りません。もう一つの方法としては、
法定外(任意後見)の制度を利用し、ご本人の判断能力が低下する前に任意後見契約書の中で親族を後見人
に選任しておくことにより、判断能力低下後には親族に後見事務を行わせることが可能となります。