せとうち行政書士事務所

成年後見制度(家庭裁判所による調査、審問)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(家庭裁判所による調査、審問)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(家庭裁判所による調査、審問)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/06/06

成年後見制度(家庭裁判所による調査、審問)

サブタイトル

成年後見人が行う後見等事務について、家庭裁判所が業務の遂行に問題があると判断した場合には、

調査官による調査や裁判官による審問が行われることがあります。

具体的な事例としては、提出期限内に定期報告書が提出されない、提出された書類に不備が多い、後見等

事務に不適切な処理が疑われる、などが挙げられます。

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