せとうち行政書士事務所

成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/06/05

成年後見制度(他人の利益となる支出)

サブタイトル

 

家庭裁判所から選任された成年後見人は、本人の利益を守ることを最優先しながら日常の後見事務を

遂行する姿勢が求められます。

後見事務の内、財産管理業務において本人の財産から支出をする際に、例えば、本人以外の他の人の

利益となる支出を行った場合には、家庭裁判所に対して行う年1回の定期報告の際には、後見等事務

報告書の中で詳細について説明する必要がありますので、支出に関しては慎重に判断する必要があります。

 

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