成年後見制度(後見監督人の同意が必要な場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/05/25
成年後見制度(後見監督人の同意が必要な場合)
サブタイトル
ご本人の判断能力低下により、家庭裁判所から成年後見人が選任された際に、家庭裁判所が特に必要
であると判断した場合には、成年後見人の職務全般を監督する後見監督人が選任されることがあります。
成年後見人には、ご本人の生活をサポートするにあたり代理権が付与されますが、一定の営業行為等を
行う場合には、後見監督人の同意を得ることが必要になります。
例えば、ご本人の財産管理にあたり、元本を利用したり借財や保証をすること、不動産や重要な財産に
関する権利の得喪を目的とした行為をすること、不動産の新築、改築、増築や大規模修繕を行うこと
などについては、成年後見人が代理権に基づき単独で判断、行動することは認められておらず、後見
監督人の同意を得ておく必要があります。