せとうち行政書士事務所

会計記帳(繰延資産:社債交付費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(繰延資産:社債交付費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

会計記帳(繰延資産:社債交付費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/05/18

会計記帳(繰延資産:社債交付費)

サブタイトル

繰延資産とは、支出したことで得られる効果が長期間期待でき、複数会計期間にわたり費用を均等に4

負担することが認められているものがその対象となっています。

繰延資産として計上が可能な5項目の内、社債発行費用とは、社債を一般に募集するにあたりかかった

広告費用や銀行や証券会社の取扱手数料などが該当します。

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