せとうち行政書士事務所

会計記帳(繰延資産:開業費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(繰延資産:開業費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2023/05/16

会計記帳(繰延資産:開業費)

サブタイトル

支出した会計年度だけでなく翌年度以降の複数会計年度にわたって効果が及ぶ費用については、

一旦資産計上した上で各会計年度に均等に費用を配分することが認められており、この資産(費用)

のことを繰延資産と 言います。

繰延資産として認められている5項目の内、開業費とは、会社を設立した後に事業を実際に開始する

までの間に支出した開業準備にかかる費用のことを言います。

具体的には、店舗や社屋の賃借料、広告費、保険料、事務消耗品費などが代表的なものとして挙げられます。

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