せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告書提出後)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/05/01

成年後見制度(定期報告書提出後)

サブタイトル

成年後見人は、毎年1回(指定月)自らが行っている後見事務について、家庭裁判に対して定期報告書

(書面方式)により職務状況を報告することが義務づけれれています。

書類提出後は、家庭裁判所により報告書類の精査が行われ、書面により結果が 通知されます。 特に問題が

無い場合には、留意事項が無い旨の記載があり、留意事項がある場合には具体的な内容が提示されますので、

次回以降の後見事務において注意が必要となります。

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