せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告時に提出する領収書他)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/04/19

成年後見制度(定期報告時に提出する領収書他)

サブタイトル

成年後見人が1年間にわたりご本人の後見事務に従事した後には、家庭裁判所に対し、書面による定期報告を

行うことが義務づけられています。

定期報告時に提出する書類は、家庭裁判所が指定する様式に記載し添付書類と共に提出することになっており、

この添付書類には、領収書、レシートなどの証憑(主に直近3か月分)が含まれています。

定期報告時には、全ての証憑を提出する必要はありませんが、場合によっては、追加で提出を求められること

もありますので、大事に保管しておく必要があります。

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