成年後見制度(定期報告書類の提出期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/04/13 成年後見制度(定期報告書類の提出期限) サブタイトル 家庭裁判所から選任された後見人(又は保佐人、補助人)は、後見事務を通じてご本人の日常生活を サポートします。 1年間にわたり後見事務に従事した後には、家庭裁判所に対して書面による定期報告を行います。 具体的には、家庭裁判所の指定様式である、後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、添付資料を 提出することになっており、例えば、報告対象期間が6/1~5/31の場合には、対象期間の締め日から 1か月以内が提出期限となりますので、上記の場合には、6/30までに定期報告書類一式を提出する 必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート