成年後見制度(後見人と医療同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/03/18
成年後見制度(後見人と医療同意)
サブタイトル
成年後見制度には、判断能力が低下したご本人に対し家庭裁判所が後見人を選任する法定の制度とご本人が
希望し信頼する人を自ら後見人に選任できる法定外の制度(任意後見)があります。
成年後見人及び任意後見人は、与えられた権限の範囲の中でご本人が安全、安心して暮らせるように日々
後見事務を行います。
例えば、ご本人が病院に入院することになった場合に、本人を代理して入院に関する契約手続きを行うことが
できます。
但し、手術などの重要な医療行為等が必要になった時の同意や病状が深刻となった場合の延命治療の拒絶など
といった行為については、後見人の後見事務の範囲外となっていますので、注意が必要です。