せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見制度と死後事務委任契約)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/03/17

成年後見制度(任意後見制度と死後事務委任契約)

サブタイトル

成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度を利用することにより、判断能力が十分に備わって

いる間に自身が信頼する人を後見人に選任しておいて将来の生活に備えることが可能となります。

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった際に通夜や葬儀、納骨などの様々必要とされる事務を他者に委任

する契約のことを言います。

任意後見制度を利用する場合には、本人と後見人に選任する(予定)人との間において任意後見契約を締結

する必要がありますが、本人が亡くなることにより後見人の職務は終了となりますので、例えば、後見人に

選任する(予定)人に死後事務委任契約を委任する場合には、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を

締結しておく必要があります。

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