成年後見制度(任意後見人の職務の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/03/15 成年後見制度(任意後見人の職務の範囲) サブタイトル 成年後見制度の内、法定外制度(任意後見制度)においては、ご本人(被後見人)が自身の希望に沿った後見人 を自ら選任することができます。 この任意後見人が行うことができる職務は、ご本人の代理人として行う法律行為に限定されています。 ご本人と任意後見人に選任される(予定の)人との間で任意後見契約を締結し、身上監護、財産管理に関する 事務の範囲について具体的に定めます。 但し、介護や生活援助などの事実行為、死後の事務などは職務の範囲外となっています。 福祉業務・空き家活用サポート