成年後見制度(任意後見制度が作られた背景)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/03/14
成年後見制度(任意後見制度が作られた背景)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外の制度である「任意後見制度」は、明治時代に設けられた禁治産・準治産制度を
見直し、新たな制度に移行する際に設けられた制度です。
従来までの禁治産・準治産制度は、判断能力が不十分なご本人を保護することに重きを置く制度となっており、
禁治産者・準治産者である事実が戸籍に記載されることなどが制度利用にあたり阻害要因となっていました。
その後、自己決定の尊重、ノーマライゼーションなどの考え方が世の中に普及するようになり、平成12年には
新たな制度「成年後見制度」が誕生しました。
「成年後見制度」は、法定の制度と法定外の制度で構成されています。
法定の制度では、後見人(又は保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任するのに対して、法定外の制度「任意
後見制度」は、ご本人の自己決定により重きを置き、任意後見人を判断能力が不十分なご本人自らが選任
することができます。