せとうち行政書士事務所

成年後見制度(身上監護と「生活援助業務」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(身上監護と「生活援助業務」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/28

成年後見制度(身上監護と「生活援助業務」)

サブタイトル

成年後見人が後見業務を行うにあたり、ご本人に家族が居らず、独りで自宅にて生活しており介護を必要

としている高齢者のケースでは、介護や調理、掃除、洗濯、買い物などの生活支援の問題が多々発生します。

調理、掃除、洗濯、買い物などのご本人に直接役務を提供するような事実行為については、成年後見人が

家庭裁判所から認められた後見業務(身上監護、財産管理)には含まれておりませんので、外部リソースの

活用等を検討する必要があります。

例えば、介護保険サービスの内、「訪問介護」サービスには、身体介護や(調理、掃除、洗濯などの生活

援助業務が含まれています。但し、買い物に関しては、生活必需品や薬の受け取りなどに限定されています。

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