せとうち行政書士事務所

成年後見制度(財産調査と財産目録の作成)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/17

成年後見制度(財産調査と財産目録の作成)

サブタイトル

後見開始の申立の後に、家庭裁判所から後見人に選任された直後の初仕事として、後見人選任の審判確定日から

1ヶ月以内に、ご本人の財産調査を行い、その結果を財産目録に纏めて(年間収支予定表とともに)家庭裁判所

に提出をしなければなりません。

財産調査にあたっては、ご自宅を訪問したり、金融機関や役所に出向いたりしながら作業を進めることになり、また、家庭裁判所から後見監督人が選任されている場合には、財産調査や財産目録の作成時には立ち会いの

もとで作業を行うことになりますので、提出期日に間に合うように余裕を持ったスケジュール作りを心がける

必要があります。

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