せとうち行政書士事務所

成年後見制度(報酬付与請求の時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(報酬付与請求の時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/06

成年後見制度(報酬付与請求の時期)

サブタイトル

精神障害や知的障害などにより判断能力が低下したご本人の生活を支援するために家庭裁判所から選任された

後見人(又は保佐人、補助人)は、あらかじめ付与された権限に基づいて後見事務を行い、1年間業務に

従事します。

後見人等が報酬を求める場合には、家庭裁判所に定期報告という形で業務報告(年1回)を行う際に、報酬

付与審判の申立を行うことが可能となっています。

報酬付与を認めるかどうか、金額等については、業務の従事内容やご本人の財産状況等を勘案した上で家庭

裁判所が決定しますので、後見人(又は保佐人、補助人)が、自身の判断でご本人の財産から報酬を差し引く

行為は認められておりません。

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