成年後見制度(審判書謄本の送達)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/02/06 成年後見制度(審判書謄本の送達) サブタイトル 認知症発症などにより判断能力が低下したご本人のために、ご家族の方が申立人となり家庭裁判所に対し、 後見等開始の申立を行い、その後審判がなされた場合には、通常1~2か月程度で後見等開始の審判書(謄本)、 その他事務手続書類などがご本人と申立人それぞれの現住所宛に送達されます。 なお、審判書の謄本を受け取った後に即時抗告申立期間が設けられており、その期間が経過することによって 審判が確定し、審判確定証明書が送達されることになっています。 福祉業務・空き家活用サポート