成年後見制度(複数後見人の職務権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/02/05 成年後見制度(複数後見人の職務権限) サブタイトル ご本人の判断能力低下により成年後見制度を利用し、家庭裁判所より後見人(又は保佐人、補助人)が 選任される際に、家庭裁判所が諸事情を勘案した上で必要と認める場合には、複数人の後見人が選任される ことがあります。 この場合には、後見人の職務権限が分担されている場合と分担されていない(職務権限が共通)場合が あります。 職務権限が分担されている場合には、各人は予め定められた職務権限の範囲において権限を行使しながら 日常の後見事務を行うことになります。 福祉業務・空き家活用サポート