せとうち行政書士事務所

給与計算(自動車・自転車通勤への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(自動車・自転車通勤への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(自動車・自転車通勤への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/02/02

 給与計算(自動車・自転車通勤への課税)

サブタイトル

    会社において毎月の給与計算を行うにあたり、従業員に対して通勤手当を支給する場合には、電車やバス

    などの公共交通機関を合理的な通勤経路により利用する際の運賃や通勤定期代は、その実額が非課税

(最高限度は月15万円の範囲)として支給されます。

 一方、自動車や自転車を利用する社員に対して支給する会社が別途定めた通勤手当の金額については、

 その社員の片道の通勤距離によって、課税対象となる金額の範囲が予め定められいます。

 実務上は、給与ソフトに課税、非課税となる金額をそれぞれ設定し、毎月支給処理を行います。

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