成年後見制度(後見人が職務に従事する期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/01/24
成年後見制度(後見人が職務に従事する期間)
サブタイトル
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下したご本人に対して、後見事務という職務の形式を通して支援する制度が
成年後見制度です。
家庭裁判所から選任された後見人(又は、保佐人、又は補助人)は、予め与えられた権限の範囲で日々職務にあたることになりますが、
職務の性質上大変重い責任が課されており、後見人等の職務は、ご本人の判断能力が支援を必要としない程度まで回復するか、ご本人が
お亡くなりになるまで継続することになります。
但し、重い病気や職務の継続が困難な特別な事情がある場合には、家庭裁判所の判断により、後見人等の辞任が認められることがあります。