成年後見制度(氏名や住所が変わった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/01/24 成年後見制度(氏名や住所が変わった場合) サブタイトル 家庭裁判所から後見人や保佐人、補助人に選任され、後見等の事務が開始された後に、本人(被後見人等)や本人の日常生活を サポートする後見人等の氏名や住所に変更が生じることがあります。 この場合には、すみやかに家庭裁判所に対して変更報告を行う必要がありますので、予め指定された定期報告の時期とは関係なく、 速やかに変更報告書を提出することになっています。 福祉業務・空き家活用サポート