せとうち行政書士事務所

特定活動ビザの更新(大学卒業後の就職活動)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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特定活動ビザの更新(大学卒業後の就職活動)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/01/18

特定活動ビザの更新(大学卒業後の就職活動)

サブタイトル

 

       在留資格「留学」を取得し日本の大学等の教育機関に通学していた外国人留学生がその後学校を卒業し、その時点で就職活動を行っているにも

       かかわらず就職先が決定していない場合には、一定の許可要件を満たしていれば、在留資格「特定活動」をへの変更が認められ、引き続き6か月間

       日本に在留することが可能となっています。

       この場合の在留資格「特定活動」の在留期間の更新については、一定の許可要件を満たしていた場合に1回のみ認められることになっており、

       卒業後は、最長で1年間日本で就職活動を継続することが可能となっています。

 

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