せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技・人・国」(自己都合退職:在留期限満了後)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/31

就労ビザ「技・人・国」(自己都合退職:在留期限満了後)

サブタイトル

 

      在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労系の中でも一番認知されている在留資格であり、主として大学等を卒業した外国人の方が日本で

      就職する際に取得することが可能です。企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、デザイナー、

      外国語講師その他専門性を求められる職種が対象になります。

   この在留資格を取得して日本の会社に勤務していた外国人が、もし会社を自己都合により退職した後に、再就職のための求職活動中に在留期限が

      満了となる場合には、在留資格の更新申請はできませんので、満了前に、在留資格の変更許可申請(在留資格「短期滞在」90日間)を試みるという

      方法があります。その際には、会社を退職したこと、再就職活動をしていることが分かる書類を準備して提出することをお勧めします。

     (コロナによる帰国困難者<在留資格「特定活動」への変更可能者>は除く。)

 

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