成年後見制度(後見人等との利益の相反)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/01/10
成年後見制度(後見人等との利益の相反)
サブタイトル
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下したご本人(被後見人等)に代わり、家庭裁判所から選任された後見人等は、ご本人が
安心して日常生活が送れるよう後見事務を通じて様々な支援を行います。
但し、遺産分割協議(ご本人と後見人等が親子)などの場面においては、両者の利益が相反することになるので、この場合には、後見人等は
ご本人の代理や同意行為を行うことができないことになっています。
このような場合には、もしも後見等監督人が選任されていない状況であれば、家庭裁判所に特別代理人等を選任してもらい、特別代理人等が
後見人等の職務を代行することになります。人等が後見人等の職務を代行することになります。