せとうち行政書士事務所

在留カード(外国人雇用の判断)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/10

在留カード(外国人雇用の判断)

サブタイトル

       日本企業の採用担当者が自社で外国人を採用する場合には、当然のことながら、その外国人が適法に就労できる人材であるかどうかを

  見極める必要があります。

  見極める方法のひとつとして、出入国在留管理庁(入管)に対して、就労資格証明書の交付申請をして証明書の交付を受けることで、

  詳細を確認することが出来ます。

  その他、在留カードの記載事項により、就労制限の有る在留資格なのか、就労制限が有る場合には、資格外活動許可を受けているかどうか、

  などを確認することが出来ます。

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