在留カード(外国人雇用の判断)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/01/10 在留カード(外国人雇用の判断) サブタイトル 日本企業の採用担当者が自社で外国人を採用する場合には、当然のことながら、その外国人が適法に就労できる人材であるかどうかを 見極める必要があります。 見極める方法のひとつとして、出入国在留管理庁(入管)に対して、就労資格証明書の交付申請をして証明書の交付を受けることで、 詳細を確認することが出来ます。 その他、在留カードの記載事項により、就労制限の有る在留資格なのか、就労制限が有る場合には、資格外活動許可を受けているかどうか、 などを確認することが出来ます。 在留資格申請サポート