せとうち行政書士事務所

留学ビザ(長期休業期間中のアルバイト)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/03

留学ビザ(長期休業期間中のアルバイト)

サブタイトル

 

 「留学」の在留資格で日本の大学等の教育機関に通学する外国人は、原則就労は認めれれていませんが、資格外活動許可を受けることにより、

   週28時間以内までアルバイトをすることが可能となっています。

   夏休みや冬休みなどの長期休業期間中において資格外活動許可(包括許可)を受けた上でアルバイトをする場合には、1日につき8時間以内

     (週40時間以内)にて活動することが認められています。

 

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