資格外活動許可申請(「包括許可と個別許可」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/12/25
資格外活動許可申請(「包括許可と個別許可」)
サブタイトル
日本に在留する外国人が出入国在留管理庁(入管)に対して行う申請手続の内、「資格外活動許可申請」とは、就労や留学等の在留資格により
日本に在留する者が、保有する在留資格に係る本来の在留活動を妨げない範囲で本来の在留活動に属さない収入を伴う事業を運営する活動や
報酬を受ける活動を行う場合に許可を受ける手続を言います
この「資格外活動許可申請」には、「包括許可」と「個別許可」というものがあります。
「包括許可」とは、1週間について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行う場合に受ける許可を指します。
(留学生に関しては、学則で規定する長期の休業期間中は、1日について8時間)
一方、「個別許可」とは、活動を行う機関の名称や所在地、業務内容その他必要な事項を入管が予め定めた上で個々に指定し受ける許可を指します。