せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(査証の有効期限と滞在可能期間)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/19

短期滞在ビザ(査証の有効期限と滞在可能期間)

サブタイトル

     短期商用や観光などの目的により日本に渡航するために、外国人ご本人の母国の在外公館(日本大使館、領事館)に対し、短期滞在査証の

  許可申請を行い、無事に許可が下りた場合には、「短期滞在査証」が交付されます。

  この「短期滞在査証」には、査証の発給日と査証の自体の有効期限(日本に入国できる期限)と日本に入国した場合の滞在可能期間などの

  情報が記載されています。

  例えば、査証の発給日が2022/12/1、査証の有効期限が2023/2/28、滞在可能期間が90日、と記載されていた場合には、この査証には、

  2023/2/28が日本入国の最終期限日であること、例えば、2023/2/1に日本に入国した場合には、2023/2/1より最大で90日が日本での

 滞在期間であることが記載されています。

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