任意後見契約書(公正証書に係る費用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/12/19
任意後見契約書(公正証書に係る費用)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外制度である任意後見制度を利用する場合には、ご本人の判断能力が十分である間に、ご本人が希望する人
(任意後見人になる人)との間で任意後見契約を締結することになっています。
この場合の任意後見契約書は、公証役場において公正証書で作成する必要がありますので、もしも書類の作成サポートを行政書士に依頼する
場合には、行政書士に支払う報酬額の他に、公正証書作成に伴う諸費用が発生します。
この公正証書作成に伴う諸費用の内訳としては、公証役場の手数料、登記の際に法務局に納付する印紙代、登記嘱託料、書留郵便料、謄本
(正本)作成料などがあり、諸費用は合計で約1万5千円~2万円程度必要となります。