せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(在留カード)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/01

短期滞在ビザ(在留カード)

サブタイトル

     観光や短期商用、親族訪問や知人訪問などの渡航目的により、在留資格「短期滞在」を取得し、日本に入国し滞在する外国人については、

  中長期滞在者に交付される、在留カードは交付されません。

   「短期滞在」(90日間)を保有する外国人については、さらに在留期間が90日間更新された場合であっても在留カードは交付されません。

  在留資格「短期滞在」を保有する外国には、中長期滞在者とは異なり、日本国内における住所地の届出義務は発生しないことになっています。

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