新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/12/01
新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)
サブタイトル
外国人が日本に中長期に滞在するためには、予め出入国在留管理庁(入管)に対し、在留資格取得のための申請手続を行う必要があります。
海外で生活する外国人が新たに在留資格を取得する申請手続を「在留資格認定証明書交付申請」、在留資格を取得し日本に滞在する外国人が
別の在留資格に変更する申請手続を「在留資格変更許可申請」、在留資格を取得し日本に滞在する外国人が在留期間を更新(延長)する
申請手続を「在留期間更新許可申請」と言います。
この内、新たに在留資格を取得する申請手続である「在留資格認定証明書交付申請」のこの「在留資格認定証明書」とは、日本での在留活動を
行うための要件を満たしていることを証明する書類のことであり、日本での上陸審査をスムーズに行うために、予め交付されるものです。
なお、観光や短期商用、親族訪問などの渡航目的による「短期滞在」の在留資格については、この「在留資格認定証明書」は交付の対象外と
なっています。