せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人等の業務が終了する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見人等の業務が終了する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/15

成年後見制度(後見人等の業務が終了する場合)

サブタイトル

       ご本人の判断能力が低下したことにより、成年後見制度を利用していた場合に、後見人(又は保佐人、補助人)に選任された者の業務は、

       ご本人(被後見人等)の判断能力が回復しない時は、原則、お亡くなりになるまで継続されることになります。

       後見人等の業務が終了する具体的なケースについて、以下に記載します。

   (後見人等の業務が終了するケース)

    ・ご本人の判断能力が回復した場合(後見等開始の審判の取り消し)

    ・ご本人がお亡くなりになった場合(任意後見契約締結の場合には、任意後見人ご本人がお亡くなりになった場合も含む)

    ・後年人等が正当な理由により辞任した場合

    ・後年人等が不正行為等により解任された場合

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