成年後見制度(「補助」付与される権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/11/14
成年後見制度(「補助」付与される権限)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定の制度には、障害の程度の重い順により、後見、保佐、補助の3類型が設けられています。
その内、障害の程度が1番軽い「補助」は、精神上の障害により、判断能力が不十分な者がその対象者となっています。
他の類型よりも、障害の程度が軽い「補助」については、家庭裁判所への補助開始の申立てを行うにあたっては、後見、保佐とは異なり、
本人の同意を必要とし、また、補助人に選任された者に対して、代理権その他権限を付与する場合には、家庭裁判所への補助開始の申立てを
行う際に、別途、「同意権付与の審判」、「代理権付与の審判」の手続を行う必要があります。
なお、取消権については、同意権の付与が認められた場合に、本人が補助人の同意や家庭裁判所の許可を必要とする行為を同意や許可無しに
行った場合に行使できる権利となります。