成年後見制度(「保佐」付与される権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/11/14
成年後見制度(「保佐」付与される権限)
サブタイトル
成年後見の法定制度における3類型の内、2番目に障害の程度が重い「保佐」は、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者が対象者となります。
家庭裁判所より保佐人に選任された者は、成年後見人に付与される日常生活に関する行為を除く法律行為についての代理権が通常は付与されません。
但し、家庭裁判所への保佐開始の申立てを行う際に、保佐人に対して認める法律行為についての代理権を個別に選択した上で申請をし、認められた
場合には、個別に選択した代理権について付与されることが可能となっています。
また、同意権や取消権については、民法で定められた重要行為についてのみ付与されますので、それ以外の行為についても付与される場合には、
家庭裁判所への保佐開始の申立てを行う際に、同意権や取消権を個別に選択した上で申請をし、認められる必要があります。